メッセージ送信サービス機能の利用に関する特約
最終更新日:2025年11月24日(2025年12月1日より適用)
<第1章 総則>
第1条(定義)
本特約において使用する用語の定義は、別段の定めがない限り、原規約の定義に従うものとします。その他、本特約における主な用語の定義は以下のとおりとします。
- 「本メッセージ機能」とは、当社が本サービスの一部として提供する機能の総称であり、原規約第5条 e.に定める「第三者が運営する通信サービスを用いてユーザーに文書や図画等の情報を送信する」機能を指します。なお、原規約第5条 c.に定める「プッシュ通知やアプリ内メッセージなどのアプリ内マーケティング機能」は、本機能には含まないものとします。
- 「個別メッセージング手段」とは、本メッセージ機能において利用可能なユーザーへの情報送信手段(電子メールや第三者が運営する通信サービスを含みますがこれに限りません。)を指します。
- 「送信メッセージ」とは、契約者が本メッセージ機能を利用して、いずれかの個別メッセージング手段を通じて送信する情報全般をいいます。
- 「受信者」とは、契約者が本メッセージ機能を利用して送信メッセージを送信する対象者をいいます。
第2条(本特約の適用)
- 本特約は、総則及び本メッセージ機能を構成する個別メッセージング手段に関する章(以下「個別章」といいます。)により構成されます。契約者は、利用する個別メッセージング手段によりそれぞれ対応する個別章の定めも遵守するものとします。
- 本特約は、本メッセージ機能の利用においてのみ適用されるものであり、本特約の定めと原規約の定めとの間に矛盾又は抵触が生じる場合には、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
- 本特約に定めのない事項については、原規約の定めが適用されるものとします。
第3条(本メッセージ機能利用期間)
- 本メッセージ機能の利用に関する契約期間(以下「メッセージ機能利用期間」といいます。)は、利用申込書等に別段の定めがある場合を除き、契約開始日から1年間とします。なお、期間満了の1ヶ月前までに、当社又は契約者よりメッセージ機能利用期間満了日をもってメッセージ機能利用契約(次条第1項で定義されます。)を終了する旨の書面による通知又は当社所定の手続きがなされない限り、メッセージ機能利用契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
- 前項にかかわらず、原契約が終了した場合には、理由の如何を問わず、本特約も原契約と同時に当然に終了するものとします。
第4条(本メッセージ機能の利用条件)
- 契約者は、本特約に同意の上で、当社所定の方法により本メッセージ機能の利用を申し込むものとし、当社がこれを承諾した時点で、本メッセージ機能の利用に関する特約(以下「メッセージ機能利用契約」といいます。)が契約者と当社との間で締結されるものとします。
- 契約者は、本メッセージ機能の利用にあたり、常に真正かつ最新の情報を当社に提供するものとし、当社に提供した情報に変更があった場合は遅滞なく当社に通知するものとします。
- 当社は、契約者が原規約第4条各号のいずれかに該当する又は原規約に違反していると判断した場合には、第1項に定める申込みを承諾しないことがあります。
- 契約者は、本メッセージ機能の利用料金として、契約者と当社が別途合意した利用料金を支払うものとします。
- 本特約に定める事項又は本特約と矛盾する事項を除き、本メッセージ機能の利用料金については、原規約第7条の規定を準用するものします。
第5条(契約者の責任)
- 契約者は、本メッセージ機能を利用して送信する送信メッセージの内容、送信行為、及びその結果(受信者からの問い合わせ、苦情、紛争等を含みます。)について一切の責任を負うものとします。
- 契約者は、本メッセージ機能の利用に関連して、受信者その他の第三者との間で紛争が生じた場合、自己の責任と費用においてこれを誠実に解決するものとし、当社に一切の迷惑又は損害を与えないものとします。このとき、当該紛争を原因として当社が損害を被ったときは、契約者はその一切の損害を賠償するものとします。
- 契約者は、本メッセージ機能を利用して送信又は作成した一切のデータ(送信メッセージ、配信リスト、レポート等を含みますが、これらに限りません。)を、自己の責任と費用において管理し、かつ定期的にバックアップを行うものとします。
第6条(当社による監視及び措置)
- 当社は、契約者が本メッセージ機能を利用して送信した、又は送信しようとする送信メッセージの内容、送信状況等について、本メッセージ機能の運用改善のため及び適法性、規約遵守状況等を確認するために監視、確認、又は記録を行うことができるものとします。但し、当社はかかる監視、確認、又は記録を行う義務を負うものではありません。
- 当社は、契約者の行為が本特約若しくは原規約に違反する、又はそのおそれがあると合理的に判断した場合、その他業務上の必要があると判断した場合、契約者への事前の通知又は催告をすることなく、以下の各号に定める措置の一部又は全部を講じることができるものとします。
- 当該送信メッセージの一部又は全部の送信停止又は削除
- 本メッセージ機能の全部又は一部の利用の停止又は制限
- その他当社が適切と判断する措置(原契約及び本特約の解除を含みます。)
- 前項の措置により契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとし、契約者は一切の損害賠償請求をできないものとします。
第7条(免責事項)
- 当社は、送信メッセージが確実に受信者に到達することや送信速度、内容の正確性、完全性、適法性、有用性等について一切保証しません。
- 当社は、本メッセージ機能が契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性等を有すること、契約者による本メッセージ機能の利用が契約者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
- 当社が利用するサーバーや通信事業者等における何らかの制限、通信回線、システム機器等の障害、天災地変、その他当社の責に帰すべからざる事由により、本メッセージ機能の提供が中断、遅延、又は送信メッセージが不達、誤配信となった場合でも、当社はこれによって契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
- 本特約に定める事項又は本特約と矛盾する事項を除き、免責事項については、原規約第22条の規定を準用するものとします。
第8条(損害賠償)
- 本メッセージ機能の利用に関連して契約者が被った損害につき、当社が責任を負う場合であっても、当社が責任を負う損害賠償の累計総額は、当該損害が発生した月の前月までに契約者が当社に支払った本メッセージ機能の利用料金の3ヶ月分に相当する額を上限とします。
- 本特約に定める事項又は本特約と矛盾する事項を除き、契約者及び当社の損害賠償責任については、原規約第23条の規定を準用するものとします。
第9条(緊急回避)
- 契約者が本特約に規定される遵守事項や禁止事項に違反した場合、当社は当社の判断で契約者に何らの催告や通知なく契約者の本メッセージ機能の利用を停止できるものとします。なお、停止期間中も本メッセージ機能の利用料金は発生するものとします。
- 前項に基づく停止によって契約者に何らかの損害(機会損失や社会的信頼の低下等間接損害も含みますがそれに限りません。)が発生しても当社は一切の責任を負わず、損害賠償等の債務も負わないものとします。また、これにより契約者の情報の一部又は全部が毀損したとしても当社は一切の責任を負いません。
第10条(準用)
本メッセージ機能について、本特約に定めのない事項については、本特約の内容と矛盾する事項を除き、原規約が適用されるものとします。
<第2章 電子メールに関する特則>
第1条(本章の適用)
本章は、契約者が本メッセージ機能において個別メッセージング手段として電子メールを利用して送信メッセージ(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の通信方式を定める省令第1号に定める通信方式を指すものとし、以下本章においては「メール」といいます。)を送信する場合に適用されるものとし、本章の内容は本特約の一部を構成するものとします。本章の定めと本特約第1章又は原規約の定めが矛盾抵触する場合には、本章の定めが優先して適用されるものとします。なお、本章において使用する用語の定義は、別段の定めがない限り、本特約及び原規約の定義に従うものとします。
第2条(メール送信に関する遵守事項)
契約者は、メールの送信にあたり以下の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
- 送信するメールについて、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律及び特定商取引法、その他関連法令及びガイドライン等を遵守すること。
- あらかじめメールの送信について同意(オプトイン)を得た者に対してのみメールを送信すること。また、受信者の同意の記録は最低で最後にメールを送信した日から30日間は保存しておくこと。
- メールの内容について第三者の著作権、著作者人格権、プライバシー権その他の権利を侵害しないものであることを当社に保証すること。
- 受信者が容易な方法でメールの受信拒否の意思表示(オプトアウト)をできるようにすること。また、オプトアウトを受けた場合、遅滞なく当該受信者へのメールの送信を停止すること。
- 送信するメールの送信者情報には契約者あるいは契約者が管理運営するサービス等の情報を偽りなく記載すること。
- 送信するメールアドレスリストを常に最新かつ適切な状態に維持管理し、架空のメールアドレスやメールが受信されないメールアドレスに対してメールの送信を行わないこと。
- 当社が定める送信ドメイン認証の設定を、当社が指定する方法で行うこと。
- 当社が文書又は口頭によらず指示した送信上限数を超えてメールを送信する場合、あらかじめ配信日から数えて当社の10営業日前までに当社に対して送信の詳細について通知すること。
- 配信スケジュールや配信数等について当社から指示を受けた場合その内容を遵守すること。
第3条(禁止事項)
契約者は原規約第20条に定める禁止事項に加え以下の各号に定める行為をしてはならず、かつ第三者にもさせてはならないものとします。
- 詐欺、誹謗中傷、脅迫、名誉毀損、知的財産権の侵害、プライバシー侵害等犯罪的内容、犯罪的行為に結びつく内容若しくは法令に違反する内容、又はそれらのおそれのある内容の送信
- 出会い系、アダルト系、猥褻・猥雑、性風俗に関する内容など性的な内容及びそれを助長又は示唆する内容の送信
- 偏見・差別等に基づく内容等、通常人に嫌悪感をおぼえさせる内容の送信
- 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する内容、又はそれらのおそれのある内容の送信
- 当社若しくは第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する内容、又はそれらのおそれのある内容の送信
- 公序良俗に反する内容の送信
- 虚偽的又は事実誤認や誇大広告により誤解を招くと当社が判断した内容の送信
- 他人になりすますなど配信元を偽り、又は配信元の誤認を生じさせるおそれのある内容の送信
- ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール、若しくは、無限連鎖講の防止に関する法律で禁止対象となる権利侵害となる内容の送信
- 受信者に錯誤を与え情報を盗み出すことを目的とする内容の送信
- コンピュータ・システムを妨害、混乱又は破壊する可能性のある内容の送信(いわゆるウイルスメール等を含みますがこれに限りません。)
- 当事者の許諾のない個人情報を利用したメールの送信(第三者から購入したリストを使った送信も含みますがこれに限りません。)
- 賭博に関する内容等射幸心を煽る内容の送信
- その他当社が不適当と判断する行為
<第3章 LINEメッセージに関する特則>
第1条(本章の適用)
本章は、契約者が本メッセージング機能において個別メッセージング手段としてLINEヤフー株式会社(理由の如何を問わず、法人名が変更された場合は当該変更後の法人を含むものとし、以下、「LINE社」といいます。)が提供するLINE公式アカウントサービスを利用した送信メッセージ(以下本章においては「LINEメッセージ」といいます。)を送信する場合に適用されるものとし、本章の内容は本特約の一部を構成するものとします。本章の定めと本特約第1章の定め又は原規約の定めが矛盾抵触する場合には、本章の定めが優先して適用されるものとします。なお、本章において使用する用語の定義は、別段の定めがない限り、本特約及び原規約の定義に従うものとします。
第2条(LINEメッセージ送信に関する遵守事項)
契約者は、LINEメッセージの送信にあたり以下の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
- 「LINEヤフー共通利用規約」「LINE公式アカウント利用規約」、「LINE公式アカウントAPI利用規約」、その他本メッセージング機能における個別メッセージング手段としてLINEメッセージを利用するにあたり必要なLINE社の規約(以下これらを「LINE社規約」という。)に同意し、自己の名義と責任において、LINEヤフー株式会社と当該規約等に関する契約を締結すること。
- 当社が、本メッセージング機能の提供に必要な範囲で、契約者のLINE公式アカウントのMassage APIチャネルにアクセスし、当該APIを利用することに同意すること。
- 当社が文書又は口頭で指示した送信上限数を超えてLINEメッセージを送信する場合、あらかじめ配信日から数えて当社の3営業日前までに当社に対して送信の詳細について通知すること。
- 大量配信や本サービスに影響が考えられる配信を行う場合に、当社から配信スケジュールや配信数等について当社から指示を受けたときは、これに従うこと。
第3条(禁止事項)
契約者は原規約第 20 条に定める禁止事項に加え以下の各号に定める行為をしてはならず、かつ第三者にもさせてはならないものとします。
- LINE社規約その他LINE社が定めるガイドラインに違反していると当社が判断する行為
- 当社が開発、運用、提供等するシステムがLINE社からアクセスを遮断される恐れがあると当社が判断する行為
- 詐欺、誹謗中傷、脅迫、名誉毀損、知的財産権の侵害、プライバシー侵害等犯罪的内容、犯罪的行為に結びつく内容若しくは法令に違反する内容、又はそれらのおそれのある内容の送信
- 出会い系、アダルト系、猥褻・猥雑、性風俗に関する内容など性的な内容及びそれを助長又は示唆する内容の送信
- 偏見・差別等に基づく内容等、通常人に嫌悪感をおぼえさせる内容の送信
- 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する内容、又はそれらのおそれのある内容の送信
- 当社若しくは第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する内容、又はそれらのおそれのある内容の送信
- 公序良俗に反する内容の送信
- 虚偽的又は事実誤認や誇大広告により誤解を招くと当社が判断した内容の送信
- 受信者に錯誤を与え情報を盗み出すことを目的とする内容の送信
- 当事者の許諾のない個人情報を利用したメッセージの送信(第三者から購入したリストを使った送信も含みますがこれに限りません。)
- 賭博に関する内容等射幸心を煽る内容の送信
- 本サービス及び本メッセージ機能の他契約者に対して不利益を与える行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
第4条(免責事項)
- 当社は、LINE社の提供するサービスの不具合や仕様変更、サービスの停止・提供終了等により契約者に損害が発生した場合でも当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、本特約の締結をもってLINE社によるLINEメッセージ送信等に関する技術的仕様変更に伴い当社が本メッセージング機能の仕様を変更する債務を負うものではありません。
- 契約者が本メッセージング機能を用いてLINEメッセージを送信した結果、その設定の不備等を問わずLINE社が契約者のメッセージ送信権限を停止又は剥奪したとしても当社は一切の責任を負わず、逸失利益を含む一切の損害賠償を行いません。
- 契約者がLINE社から請求されるLINEメッセージの送信にかかる費用は、その設定の不備等を問わず契約者がすべて負担するものとし、当社は一切の支払いを行いません。
- 2025年11月24日 制定(2025年12月1日より適用)

